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akiraaniの日記: 著作権メモ:営利を目的としない上映

日記 by akiraani

著作権法第三十八条に「営利を目的としない上演等」という著作権の例外事項があるのを、今日はじめて知ったので、忘れないようにメモ。

公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 聴衆から視聴料金を回収せず、演奏者に報酬も渡さないのであれば、演奏や上映したりするのはよいと。仲間内でビデオの上映会するのは法的にも認められているってことね。
 あとはあれかな、カラオケボックスにCD持ち込んで歌ったり、コピーバンドがストリートゲリラライブやったり、秋葉原でハレ晴れダンス踊るのにカセットレコーダー持ち込んで曲流すのは著作権法的にはモーマンタイなわけね。

 ただ、宣伝や客寄せ目的でやるのはダメってことらしいんで、電気屋の店頭でセルDVDの本編映像流してたりするのは厳密にはアウトになるのかな。まあ、商売人相手ならカラオケの法理とかあるからどのみちアウトという気がするけど。

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