これとかこれとか。特に後者に「参考になる」でM1したM1er、キミらは真っ先に生成系AIに騙されるタイプだな。生成系AIはその発言を見れば論理的整合性が有るだけで無根拠な意見を断言して、それに騙される人も居るわけだが、このコメントは、一見もっともらしいけど、その発言だけでも論理的整合性の取れないことに騙されちゃってるわけで。大体、法の不遡及を認めない罪刑法定主義なんて、事後立法でやりたい放題になってしまうわけで、普通に考えれば成り立たないだろうよ。
例えば勅令をどう評価するか (スコア:3, すばらしい洞察)
まず罪刑法定主義の定義がはっきりしないと無駄な議論になる。個人的には立法機関によらずに刑罰や法律を自由にできるならそれは建前だけで、実際は守られていなかったと考える。
法律によらず、刑事罰を定めた勅令の例:治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件 [wikisource.org]
勅令第四百三号
出版、通信其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス暴行、騒擾其ノ他生命、身體若ハ財産ニ危害ヲ及ホスヘキ犯罪ヲ煽動シ、安寧秩序ヲ紊亂スルノ目的ヲ以テ治安ヲ害スル事項ヲ流布シ又ハ人心ヲ惑亂スルノ目的ヲ以テ流言浮説ヲ爲シタル者ハ十年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
議会によらずして、法律を「改正」し、刑を重くした例:治安維持法中改正ノ件 [wikisource.org]
1928年の「改正」によって最高刑が死刑となり、当時併合されていた韓国では実際に死刑判決や執行もされたとのこと。
この「改正」案は帝国議会を通らなかったわけだが、それでも罪刑法定主義が守られていたと主張するのだろうか。
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
本来であれば「朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル治安維持法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」のようになっていなければならない。
まあ実質と言えば、治安維持法違反で死刑判決を受けなかったにも関わらず、獄中死 1000人以上とか、非公式の死刑(国家によるリンチかな)がまかり通っていたわけだから、建前だけでも維持?の勅令はまだマシなのかも。
Re:例えば勅令をどう評価するか (スコア:2, フレームのもと)
罪刑法定主義の本質は、人々が知ることのできない法(ルール)に基づいて捕えられたり罰を受けたりすることがない、というもの。
「人々が知ることができる」は、一般的にはつぎのように確保される:
この観点に立つと、「法は俺が決める」「今日発表した法により今日から違法だ」「捕えよ」が許されているというのは、たとえ法に書いてあるとおりだとしても、罪刑法定主義が守られていないと言える。
法律によらず、刑事罰を定めた勅令の例:治安維持ノ爲ニスル罰則ニ關スル件 [wikisource.org]
この 1923年(大正12年)の治安維持令の場合は、以下のとおり:
※ 樞密院事務規程 第3条 [wikisource.org]枢密院は内閣・各省大臣とのみ接触し、その他の官公庁、議会、国民とは接触しない
治安維持法中改正ノ件も、似たようなもの。「議会での法案審議の公開」が逆手にとられている。「治安維持法改正案を帝国議会で審議」「一部与党の反対により審議難航」「議会閉会にともない審議未了・改正案廃案」からの「緊急勅令により法改正、死刑等厳罰化を含め公布日から施行」
すべてマイナスモデか (スコア:2)
荒らし、荒らし、フレームの元、ね。
Ryo.F さんは以前の日記コメントの M1 に不満があったようだけど、これらはどうなのかな。
Re:すべてマイナスモデか (スコア:1)
#4448537 [srad.jp]ですか?
フレームの元には見えませんね。
それが何か?
私が指摘しているのは、simonクンのあまりにもアホらしいコメント [srad.jp]に「参考になる」のM1を付けることであって、「フレームの元」かどうか等問題にしていないのですが。
Re:すべてマイナスモデか (スコア:1)
ところで#4435514 [srad.jp]に対する回答は無いんですか?
沖縄で終戦後も軍による集団自決強要があった、という主張の根拠です。
私は、あった可能性も無くは無いと考えていますが、無根拠に主張して良い様な事ではありません。
Re:例えば勅令をどう評価するか (スコア:1)
oginoさんの議論は雑過ぎる。これに尽きる。
(A) この手の議論の結論は、普通「ある」「ない」の二値にはならない
(B) その上、大日本帝国憲法は、56年以上の施行期間があり、すべての期間を通して一概に述べることはできない
(C) 事実誤認
まず(A)。
この手の議論は、厳密に守られている場合(つまり「ある」)から、その概念すらない(つまり「ない」)、と言うような場合まで、色んな段階がある。
現憲法下ですら、例外的に事後立法が認められる場合がある(法令の遡及適用)。
つまり、どの程度認められていたのか、あるいは、どの程度認められていなかったのか、と言う結論になるであろう。
私は、「程度問題はあるのでしょうけど [srad.jp]」とその点について言及していますが、oginoさんがそれに同意した形跡がない。
で、oginoさんは、法の不遡及・罪刑法定主義がまったく認められていなかった、と主張しているのですか?
そうでない、と言うのなら、もう少し丁寧に議論しましょう。
次に(B)。
議論するまでもありませんが、いつも同じ調子で法の不遡及・罪刑法定主義まったく無視されていた、と言う主張には無理があります。
治安維持法下では、不遡及・罪刑法定主義が軽んじられていた、と言うのならそれはその通りでしょう。
しかし、どの時期もまったく無視されていた、と言うのなら、大津事件は違う経緯をたどった事でしょう(#4435423 [srad.jp])。
最後に(C)。
oginoさんが噛みついた [srad.jp]戦後に不遡及・罪刑法定主義まったく無視されていた、と言うのも無理があります。
日本国憲法発布は1946年ですが、その時点ではまだGHQの支配下であり、「日本が自ら裁く [srad.jp]」ことにはならないわけですから、主権を回復した1952年以降の議論になるはずです。
であれば、大日本帝国憲法は関係無いと私は考えます。
なのにoginoさんは大日本帝国憲法を問題にしています。なぜ大日本帝国憲法を問題にしているのでしょうか?
Re:例えば勅令をどう評価するか (スコア:1)
ogino説が論理的にもヘンだと言う事を確認しておきましょう。
完全に「ある」から完全に「ない」まで連続的な段階がある中で、
「ない」の証拠ばかりを挙げ、かつ、「ある」の証拠を無視し、「完全に「ない」が答えだ」と断定するのは、正しい議論でしょうか?
ogino説は、そう言う論理展開をしていますね。
それではマトモな議論にはならないわけです。
そーゆーところを指摘されまくっちゃうと、不快になる [srad.jp]のも仕方ありませんが、その原因を作ったのはogino氏自身です。
ogino氏的には、「Ryo.Fがボクちゃんが不快になる様な反論をするのが悪いんだい! ボクちゃん悪くないやい!」と考えるかもしれませんが、なんて言うんでしょうね、控え目に言ってみっともないですね。
刑とは何か (スコア:1)
#4448362 は罪刑法定主義の「法定」に関することだが、「刑」についても、例えば治安維持法下で死亡した小林多喜二 [wikipedia.org]のように、国家(行政)による拷問は、尋問であって刑罰の執行でないから罪刑法定主義に反しない、というのであれば、建前だけを議論したいとしか思えない。
日本国憲法は、明治憲法体制への反省が多く含まれている。拷問の絶対禁止(第36条)、法の不遡及(第39条)、唯一の立法機関(第41条)などが新設された経緯を考えるべきだろう。
明治憲法はザル (スコア:3)
まあ日本人が外国のをまねて作った最初の近代憲法だから仕方ないとしても、今の目から見るとザルofザルですねえ
こんな憲法に回帰したがるおさるさんが「保守」には結構多いというのはちょっと理解できないですわ
Re:明治憲法はザル (スコア:1)
simonクンさぁ、oginoさんに乗っかる形でしか発言できないんだったら、ひっこんでていいんだよ。恥かくだけだし。
キミのコメント#4434476 [srad.jp]、事実誤認だから撤回しなよ。
この部分な。罪刑法定主義は、大日本帝国憲法第23条 [wikipedia.org]で定められている。
キミ自身も
今の目から見るとザルofザルですねえ
もザルofザルだねぇ(笑)。
Re:明治憲法はザル (スコア:1)
simonクン、いい加減、自分自身が「ザルofザル」であることは理解できたかな?
誰にだって間違いはある。simonクンが間違ってしまったこと [srad.jp]自体は仕方ない。
しかし、間違いを指摘 [srad.jp]されても訂正しなかったり、指摘された間違った知識を元にヘンテコな主張 [srad.jp]を繰り返したりするのは、控え目に言っておマヌケさんだよ。
僕は、左翼思想は嫌いじゃないんだ。simonクンは誤解している様だけど。
思想にかぶれて事実を枉げて認識していることを批難している。
これは右翼・左翼とは関係ない。
Re:例えば勅令をどう評価するか (スコア:1)
まあ実質と言えば、治安維持法違反で死刑判決を受けなかったにも関わらず、獄中死 1000人以上とか、非公式の死刑(国家によるリンチかな)がまかり通っていたわけだから、建前だけでも維持?の勅令はまだマシなのかも。
つまり、建前上でも罪刑法定主義・法の不遡及を守っている様に見せる必要があった、と言う事だね。
治安維持法みたいな強力な法律があってもなお、罪刑法定主義・法の不遡及を無視できたわけでは無かった。
治安維持法施行以前はもっと無視できなかった、と言う事でもあるね。