裁判員制度: SE は「辞退可」? 86
こんな時間に掲載している時点でやっぱりダメかも(嘘 部門より
Anonymous Coward曰く、
裁判員制度が2009年5月21日より導入されますが、最高裁は、裁判員になるのに差し支える具体的な事例をまとめた資料を作り、各地裁に送りました。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十六条で規定されているように、理由によっては、前年の裁判員候補者名簿作成時に送付される調査票や裁判の6週間前までに送付される質問票などの書面のみで辞退が認められるため、裁判官が書面だけで一定の判断をできるよう作成されたものです。
裁判員制度のページには、(まだ)載っていないようなので、ひとまず、毎日新聞記事から引用。
…えー、最高裁認定の忙しい職業になってしまった我々ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?>◇裁判員の辞退理由として考慮されるケース◇
>(業種などと参加への支障)
…中略…
>▽情報処理SE=システムトラブル発生時に対応が求められる
(こんな時間にタレこんでいる時点で、やはり駄目かも)